社会保険労務士 齋藤事務所|千葉県市川市の社会保険労務士(社労士)事務所です。東京都、千葉県を主要エリアとし、お客様の人事・労務のお悩みを解決します。
平成19年3月1日施行
労働者派遣法が改正され、製造業務の派遣可能期間が変更になりました。改正の内容は下記の通りです。手続きをお忘れにならないよう、注意が必要です。
●製造業務について、派遣先の事業所その他派遣就業の場所ごとの同一の業務に係る派遣の受入可能期間は1年ですが、平成19年3月1日から、最長3年の定めをすることが可能となりました
●派遣先が、1年を超える労働者派遣を継続して受け入れるためには、1年を超える前に、通算して3年以内の派遣の受入可能期間をあらかじめ定めておくことが必要です。
旧
新
受入可能期間 1年
受入可能期間 3年
※詳細は
厚生労働省ホームページ
をご覧下さい。
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