社会保険労務士 齋藤事務所|千葉県市川市の社会保険労務士(社労士)事務所です。東京都、千葉県を主要エリアとし、お客様の人事・労務のお悩みを解決します。
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| 平成19年10月1日施行 |
雇用保険法の一部が改正され、基本手当の支給内容が変更になりました。改正の内容は下記の通りです。雇用保険に加入の方で、会社を退職される方はご注意下さい。
●短時間労働被保険者(週所定労働時間20〜30時間)の被保険者区分をなくし、被保険者資格と受給資格要件を一般被保険者として一本化されます。そのため、雇用保険の基本手当を受給するためには、原則12ヵ月の被保険者期間が必要になります。(倒産・解雇等の理由により退職された方は、6ヶ月以上)
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| 旧 |
短時間労働被保険者(週所定労働時間20〜30時間) |
12ヵ月
(各月11日以上) |
| 短時間労働者以外の一般被保険者 |
6ヵ月
(各月14日以上) |
| 新 |
週所定労働時間の長短に関係なく、一律12ヵ月(各月11日以上)
※倒産・解雇等の理由により退職された方は、6ヶ月以上 |
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| ※詳細は厚生労働省ホームページをご覧下さい。 |
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