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更新情報
教育訓練給付の要件・内容が変わります
平成19年10月1日施行
雇用保険法の一部が改正され、教育訓練給付の要件・内容が変更になりました。改正の内容は下記の通りです。雇用保険に加入の方で、教育訓練給付の受給をお考えの方はご注意下さい。

●本来は「3年以上」の被保険者期間が必要である受給要件を、当分の間、初回に限り「1年以上」に緩和されます。

●これまで被保険者期間によって異なっていた給付率及び上限額が一本化されます。
被保険者期間
3年以上、5年未満
20%
(上限10万円)
被保険者期間
3年以上
(初回に限り、1年以上)
20%
(上限10万円)
被保険者期間
5年以上
40%
(上限20万円)
※詳細は厚生労働省ホームページをご覧下さい。
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