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更新情報
育児休業給付の給付率が50%に拡充されます
平成19年10月1日施行
雇用保険法の一部が改正され、育児休業給付の支給内容が変更になりました。改正の内容は下記の通りです。雇用保険に加入の方で、育児休業の取得をお考えの方はご注意下さい。

●給付率が休業前賃金の40%から50%に引き上げられます。(育児休業者職場復帰給付金を含む)

※平成19年3月31日以降に職場復帰された方から平成22年3月31日までに育児休業を開始された方までが対象となります。ご注意下さい。
休業期間中 30% + 職場復帰後6ヶ月 10% 休業期間中 30% + 職場復帰後6ヶ月 20%
※詳細は厚生労働省ホームページをご覧下さい。
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