社会保険労務士 齋藤事務所|千葉県市川市の社会保険労務士(社労士)事務所です。東京都、千葉県を主要エリアとし、お客様の人事・労務のお悩みを解決します。
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 | | 平成19年10月1日施行 |
雇用対策法及び地域雇用開発促進法の一部を改正する法律が成立したことに伴い、外国人雇用状況の届出が義務化されました。改正の内容は下記の通りです。これから外国人労働者を雇用される方、または現に雇用しているという方は、ご注意下さい。 ●すべての事業主の方は、外国人労働者(特別永住者及び在留資格「外交」・「公用」の者を除く)の雇入れまたは離職の際に、当該外国人労働者の氏名、在留資格、在留期間等について確認し、厚生労働大臣(ハローワーク)へ届け出ることが義務付けられました。
●平成19年10月1日時点で既に雇用されている外国人労働者についても、届出の対象となります。
●届出を怠ったり、虚偽の届出を行った場合には、30万円以下の罰金の対象となります。ご注意下さい。
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| ※詳細は厚生労働省ホームページをご覧下さい。 |  | |
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