社会保険労務士 齋藤事務所|千葉県市川市の社会保険労務士(社労士)事務所です。東京都、千葉県を主要エリアとし、お客様の人事・労務のお悩みを解決します。
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 | | 平成20年4月1日施行 |
平成20年4月1日から施行される、改正パートタイム労働法の概要を紹介します。改正の概要は下記の通りです。パートタイム労働者を雇用される方、または現に雇用しているという方は、ご注意下さい。
●雇い入れの際に、労働条件を文書などで明示することが、義務付けられました。違反の場合は10万円以下の過料になります。
●雇い入れ後、待遇の決定に当たって考慮した事項を説明することが義務付けられました。例えば、通常の労働者の仕事内容に比べて、そのパート労働者の仕事内容が軽易であり責任の程度が低いものであることから、仕事の内容を勘案して、賃金に差を設けているが、仕事内容が変わればパート労働者であっても賃金がその仕事内容に応じたものに変わる、といったような中身のある説明が求められます。
●パート労働者の待遇をその働きや貢献に応じて決定することが規定されました。
●パートタイム労働者から通常の労働者への転換を推進するため、下記の措置を講じることが義務化されました。
・通常の労働者を募集する場合、その募集内容をすでに雇っているパートタイム労働者に通知する。
・通常の労働者のポストを社内公募する場合、すでに雇っているパートタイム労働者にも応募する機会を与える。
・パートタイム労働者が通常の労働者へ転換するための試験制度を設けるなど、転換制度を導入する。
・その他通常の労働者への転換を推進するための措置
●パートタイム労働者から苦情の申出を受けたとき、事業所内の苦情処理制度を活用するほか、人事担当者や短時間雇用管理者担当するなどして、事業所内で自主的な解決を図ることが、努力義務となりました。
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| ※詳細は厚生労働省ホームページをご覧下さい。 |  | |
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