社会保険労務士 齋藤事務所|千葉県市川市の社会保険労務士(社労士)事務所です。東京都、千葉県を主要エリアとし、お客様の人事・労務のお悩みを解決します。
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 | | 平成20年7月1日施行 |
最低賃金法が改正され、平成20年7月1日から施行されました。改正の内容は下記の通りです。
1.地域別最低賃金を下回る賃金を支払った場合の罰金額の上限が2万円から50万円に引き上げられました。
2.産業別最低賃金を下回る賃金を支払った場合については、最低賃金法の罰則は適用されなくなり、労働基準法第24条の賃金の全額払違反の罰則(罰金の上限額30万円)が適用されます。ただし、産業別最低賃金が適用される労働者に地域別最低賃金を下回る賃金を支払った場合は、最低賃金法の罰則(罰金の上限額50万円)が適用されることとなりました。
3.これまで適用除外の対象となっていた労働者については、使用者が都道府県労働局長の減額特例の許可を受けた時は、労働能力その他の事情を考慮して減額した額により最低賃金の効力についての規定が適用されます。
4.派遣労働者については、派遣先の事業場に適用されている地域別(産業別)最低賃金が適用されることとなりましたので、派遣元事業主においては、派遣先事業場に適用される最低賃金を把握しておく必要があります。
5.これまで時間額、日額、週額又は月額によって定めることとされていた最低賃金額の表示単位は、就業形態の多様化や、わかりやすさなどの観点から最小の単位である時間額表示のみに統一されます。 |
| ※詳細は厚生労働省ホームページ(PDF:499KB)または、東京都労働局ホームページ(PDF:1.66MB)をご覧下さい。 |
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